よくあるご質問
ATMの取引限度額はいくらですか?
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一日あたりのATM取引限度額はいくらですか?
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一日あたりのキャッシュカードによるATM取引限度額は次のとおりです。
お取引内容 個人・個人事業主の
お客さま法人のお客さま 現金のお引出し 左記お取引の合計
50万円100万円 お振込み 300万円 お振替え 無制限 デビットカードのご利用 200万円 - 現金のお預入れは、1日あたりの取引金額に制限はありません。
- 提携金融機関でのご利用も対象です。
個人・個人事業主のお客さま
- ご利用限度額は当金庫所定の金額の範囲内で変更可能です。
- ご利用限度額の引き下げは、当金庫のATMにて、お客さまご自身で操作できます。
- ご利用限度額の引き上げは、通帳またはキャッシュカード、お届出印、運転免許証等の本人確認資料をご持参のうえ、お取引店にてお手続きください。
- ほくとしんきんICキャッシュカードをご利用のお客さまは、ICチップによる取引限度額と、磁気ストライプによる取引限度額をそれぞれ指定できます。
- 本人確認手続きがお済みでないお客さまは、10万円を超えるお振込をご利用いただくことができません。
法人のお客さま
- 現金のお引出し限度額は当金庫所定の金額の範囲内で変更可能です。詳しくは当金庫窓口までお問合わせください。
- お振込み、お振替え、デビットカードのご利用の取引限度額は変更できません。
- ほくとしんきんICキャッシュカードをご利用のお客さまは、ICチップによる取引限度額と、磁気ストライプによる取引限度額をそれぞれ指定できます。
- 本人確認手続きがお済みでないお客さまは、10万円を超えるお振込をご利用いただくことができません。
被害に遭った場合は?
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偽造・盗難カード被害等に遭った場合は?
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直ちに届出受付先までお電話にてお知らせください。
紛失した場合は?
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印鑑、通帳、証書、キャッシュカードを紛失した場合は?
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ただちにお取引店へご連絡いただき、お名前、ご住所、電話番号、口座番号等をお聞かせください。不正使用されないよう手続きをいたします。
お取引店への電話対応時間は、営業日 9時00分 ~ 17時00分 です。
なお、休業日および営業日の 17時00分 以降は、電話の自動応答ガイダンスにしたがい、ガイダンス所定の番号まで電話してください。
ご連絡のあと、正規手続きとして「喪失届」のご提出手続きに、お取引店までお越しください。
印鑑紛失のお手続きに必要なもの
- 通帳、証書
- 新しいお届出印鑑
- ご本人確認資料(運転免許証、公的書類など)
改印の手続きについては、「喪失届」をご提出の際に、ご説明申し上げます。
通帳・証書紛失のお手続きに必要なもの
- お届出印鑑
- ご本人確認資料(運転免許証、公的書類など)
- 通帳の再発行手数料はこちらをご覧ください
通帳再発行の手続きについては、「喪失届」をご提出の際に、ご説明申し上げます。
キャッシュカード紛失のお手続きに必要なもの
- お届出印鑑
- 通帳
- ご本人確認資料(運転免許証、公的書類など)
- キャッシュカードの再発行手数料はこちらをご覧ください
キャッシュカード再発行の手続きについては、「喪失届」をご提出の際に、ご説明申し上げます。
変更したい場合は?
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キャッシュカードの暗証番号を変更したい場合は?
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ほくとしんきんキャッシュコーナーのATM(自動機)で、お客様ご自身で暗証番号の変更が行えます。
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印鑑を変更したい場合は?
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お取引店窓口でお手続きをしてください。
お手続きに必要なもの
- 新旧お届出印鑑
- 通帳、証書
- ご本人確認資料(運転免許証、公的書類など)
融資や当座取引がある場合には、上記の他、以下のものがお手続きに必要となります
- 新旧実印
- 印鑑証明書
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住所を変更したい場合は?
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お取引店窓口、メールオーダー(郵送)でお手続きをお願いします。
お手続きに必要なもの
- お届出印鑑
- 旧住所および新住所が確認できる資料(住民票、運転免許証など)
融資や当座取引がある場合には、上記の他、以下の資料等がお手続きに必要となります
- 実印
- 印鑑証明書
- 商業登記簿謄(抄)本 …… 法人の場合
- メールオーダー用紙は「お問い合わせ」より、ご連絡いただければ郵送いたします。なお、「届出事項変更届(個人住所変更専用)」をご郵送いただくことでもお手続きいただけます。
【ご注意】
メールオーダー(郵送)でのお届けは個人のお客様に限らせていただきます。法人名義のお取引先、また個人のお客様でも、当座勘定、ご融資(カードローンは除く)、マル優、マル特、財形貯蓄、外国為替取引、投資信託取引、貸金庫等をご利用いただいているお客様は、メールオーダー(郵送)でのお手続きはできません。
お手数ですが、お取引店の窓口へお申し出ください。 -
氏名を変更したい場合は?
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お取引店窓口でお手続きをしてください。
お手続きに必要なもの
- お届出印鑑(ご印鑑を変更される場合は、新旧お届出印鑑が必要となります)
- キャッシュカード、通帳、証書
- 氏名の変更を確認できる資料(戸籍謄(抄)本など)
融資や当座取引がある場合には、上記の他、以下のものがお手続きに必要となります
- 実印
- 印鑑証明書
相続手続きしたい場合は?
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相続の手続きはどうすればよいのですか?
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当金庫でお取引がある方がお亡くなりになられた場合、まずはお取引店に、お亡くなりになられたことのお届け(お取引店へご来店または電話連絡)をしてください。
手続きの詳しい内容は、こちら「相続手続のご案内」をご覧ください。(PDF形式、4,325KB)
【ご注意】
「相続手続のご案内」に記載されている内容は、一般的な手続・必要書類であり、お客さまの家族構成や状況、また、お取引内容により取扱いは様々ですので、詳しくは窓口でご確認願います。
本人が窓口に行けない場合は?
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本人が預金の払出、解約等の手続きに窓口に行けない場合は?
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京都北都信用金庫の融資取引を除く一部の手続きにおきまして、「代理人さまによる手続き」がご利用いただけます。この場合、必要な書類及びお届印に加え、「委任状」が必要となります。
委任状の作成につきましては、払戻し等の手続きを委任する方(預金者ご本人さま)が全て自筆でご記入いただくとともに、預金者ご本人さま及び代理人さまの本人確認書類が必要となります。委任状の記載例は、以下のPDFファイルをご覧下さい。
また、この手続きをお受けした場合、委任内容を預金者ご本人さまに電話確認させていただく場合があります。(確認できない場合、お取扱いはできませんのであらかじめご了承ください。)
ATMでキャッシュカード・通帳が使えない場合は?
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キャッシュカードが使えない場合は?
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お取引店窓口でお手続きをお願いします。
お手続きに必要なもの
- キャッシュカード
- 届出印鑑
- ご本人確認資料(運転免許証、公的書類など)
- キャッシュカードの磁気データが読み取りできないため。
- 暗証番号相違が、規定された回数を超えたため。
- 取引限度額が上限に達しているため。
など
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通帳が使えない場合は?
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お取引店窓口でお手続きをお願いします。
お手続きに必要なもの
- 通帳
- 通帳の磁気データが読み取りできないため。
- 印字位置がずれているため。
- バーコード部分が汚れているため。
- 用紙が折れているため。
など
預金口座を開設したい場合は?
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新たに預金口座を開設したい場合、どの店舗に行けばよいですか?
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当金庫ではお客さまのご住所または勤務先の所在地によりお取引店舗を定めています。
ご住所ごとのお取引店舗はこちらをご覧ください。