ほくとしんきんで口座を開設されるお客さまへ
口座開設についてのお願い
近年、特殊詐欺等の金融犯罪や金融サービスの不正利用が増加し、社会的・国際的に大きな問題となっております。当金庫ではこうした犯罪を未然に防止するため、口座を開設されるお客さまに下記事項についてお願いしております。
お客さまにはご不便、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1. 口座開設は最寄りの店舗にてお願いをしております。
口座の開設は、お客さまのご自宅やお勤め先のご住所のお取引店舗でお手続きください。
ご住所やお勤め先から遠方の店舗での開設の申し出は、その理由を詳しくお伺いさせていただき、場合によっては口座の開設をお断りさせていただくことがございます。
2. 複数の口座の開設はご遠慮いただいております。
すでに当金庫の普通預金口座をお持ちのお客さまは、既存の口座をご利用いただきますようお願いします。複数の普通預金口座の開設をご希望の場合は、ご利用目的等をお伺いさせていただきます。場合によっては、口座開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
3. ご本人さまの確認に加え、お取引の目的等をお伺いいたします。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法令に基づき、ご本人確認やお取引目的等の確認をさせていただきます。ご来店の際はご利用予定のご印鑑に加え、ご本人を確認できる公的書類をご用意ください。また、一部のお取引を除き「0円」での口座開設はお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- 預金口座の譲渡・売買等は法律により禁止されています
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預金口座(キャッシュカード)を売買することや、譲渡を目的とした口座開設、他人になりすましての口座開設は禁止されています。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により刑事罰の対象となる場合もございます。
なお、口座開設後に預金規定に違反する場合は、口座の利用を停止させていただくことがございます。
口座開設のお手続き
1. 個人のお客さま
口座開設のお手続きは、原則、ご本人さまにお願いしております。お子さまの口座を親権者の方が開設する場合は、お子さまの本人確認書類と親権者の方の本人確認書類の提示をお願いいたします。
- 運転免許証や個人番号カード等の顔写真付の公的書類の提示をお願いいたします。顔写真付の公的書類をお持ちでない方は、健康保険被保険者証等の公的書類2種類のご提示をお願いいたします。
- シャチハタは口座のお届け印としてご利用できません。
2. 外国籍のお客さま
外国籍のお客さまの口座開設におかれましては、在留資格および在留期間満了日の確認のため、在留カードまたは特別永住者証明書のご提示をお願いしております。
また、在留期限の定めのあるお客さまは、口座開設後におきましても、在留資格や在留期間満了日の更新の都度、在留カードのご提示をお願いしておりますのであらかじめご了承ください。
技能実習生等の外国人就労者や外国人留学生の受入企業の皆様へのお願い
3. 法人のお客さま
法人のお客さまの口座開設は、法人の履歴事項全部証明書に加え、口座開設のお手続きをされる方の本人確認書類のご提示をお願いしております。また、事業の内容や実質的支配者等の確認をさせていただきます。
4. 法人格のない団体(権利能力なき社団・財団、任意団体)のお客さま
法人格のない団体のお客さまの口座開設は、口座開設のお手続きをされる方の本人確認書類のご提示をお願いいたします。また、団体の規約・会則等のご提示もお願いしております。
例えば、町内会やこども会等の団体は、原則、法人格のない団体に該当します。
- 預金口座を開設されたお客さまへのお願い
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- 口座開設の際にお届けいただきましたお名前やご住所等に変更が生じた場合は、お届け情報変更のお手続きをお願いいたします。
- 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当金庫から書面を郵送する等の方法より、お客さま情報やお取引目的等にお変わりがないかを確認させていただく場合がございます。
- 金融犯罪防止のため、多額のご出金やお振込みの際はお取引の目的等をお伺いいたします。場合によっては、最寄り警察署へご連絡させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
- 特殊詐欺等の金融犯罪では不要となった預金口座が売買され悪用されるケースが多くあることから、利用されなくなった預金口座は解約のお手続きをお願いしております。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。