よくあるご質問
でんさいの開示

- でんさいの内容の開示手続について教えてください。

- 通常開示はインターネットバンキングもしくは書面など、金融機関の定める方法で手続いただき、特例開示は「特例開示請求書」を金融機関へ提出いただく方法で手続いただくことになります。

- 「通常開示」と「特例開示」の違いについて教えてください。

- 「通常開示」とは、自らが債権者、債務者、および電子記録保証人であるでんさいの情報および記録請求に当たり提供した情報を開示するものです。
「特別開示」とは、通常開示の対象外となるでんさいの内容および記録請求に当たり提供した情報を開示するものです。

- 「特例開示」は誰でもできますか。

- 債権者、債務者、電子記録保証人、対象となるでんさいの債権記録に記録されている者およびその相続人ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者に限ります。

- 複数の金融機関ででんさいネットを利用していますが、当社が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの金融機関にする必要がありますか。

- 複数の金融機関ででんさいネットを利用しており、利用者が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの金融機関にする必要があります。

- 当社が関係しているでんさいの情報は金融機関にも開示されるのでしょうか。

- 金融機関は、自らを窓口金融機関とする利用者のでんさいについて、でんさいネットに開示を請求することができます。

- でんさいの開示を受けたところ、譲渡記録の「譲渡人欄」が空欄になっています。記載漏れではないでしょうか。

- 通常開示(最新債権情報開示)では、譲渡記録がされている場合でも、その内容は記載されません。
また、通常開示(全部開示)では、最新の譲渡記録のみ記載され、それ以外の譲渡記録がされている場合でも、その内容は表示されません。
なお、通常開示(全部開示)で表示されない譲渡記録が記載された記録事項の開示を希望する場合は、金融機関を通じて書面により特例開示をしてください。

- 利用契約を解約した後でも、でんさいの開示を受けることはできますか。

- 以下の情報に限り、利用時の金融機関を通じて開示を受けることができます。
①支払不能処分または取引停止処分の有無および支払不能情報の内容
②債権記録に記録されている事項
③記録請求に際して金融機関を通してでんさいネットに提供した情報