よくあるご質問
でんさいネットの利用(譲渡)

- でんさいを(分割)譲渡する手続を教えてください。

- でんさいの分割は、債権者のみが単独で行うことができます。ただし、分割した債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。

- でんさいの(分割)譲渡に何か制限はありますか。

- 支払期日の6金融機関営業日前から、支払期日から起算して3営業日を経過する日までの間は譲渡記録の請求はできません。
また、分割譲渡の場合、分割する子債権は債権額を1万円以上とする必要があります。ただし、分割譲渡の結果、親債権の債権額が1万円未満となる分割は可能です。

- でんさいの(分割)譲渡を受ける前に、予め対象となるでんさいの内容を確認することはできますか。

- でんさいの譲渡を受ける前に、予め対象となるでんさいの内容を確認することはできません。
確認が必要な場合は、でんさいを譲り渡そうとする者が当該でんさいについて開示を受けた結果を提供してもらう必要があります。

- 取引先から発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、他の利用者への譲渡記録請求の予約をすることはできますか。

- 発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、譲渡記録請求の予約をすることができます。

- 取引先から譲渡記録請求の予約を受けているでんさいについて、さらに他の利用者への譲渡記録請求の予約をすることはできますか。

- 譲渡記録請求の予約がされているでんさいについて、当該譲渡の記録がなされる前に更に譲渡記録請求の予約をすることはできません。

- 「譲渡保証記録」について教えてください。

- 債権者が譲渡記録の請求をする場合に併せて請求する保証記録であって、当該債権者が電子記録保証人となり、発生記録における債務者の債務を主たる債務とする保証記録をいいます。
でんさいネットでは、手形を裏書譲渡した裏書人が原則として遡及義務を負うのと同様、債権者がでんさいを譲渡する場合、原則として保証記録も併せて記録される仕組みとしています。

- 「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを(分割)譲渡することはできますか。

- でんさいを譲渡する際には、原則として譲渡保証記録として保証もセットで記録されますが、譲受人が譲渡人の保証を要しない場合は「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを譲渡することも可能です。
なお、「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを譲渡することの可否は、金融機関によって異なりますので、金融機関にお問い合わせください。

- 債権者ですが、支払不能でんさいを譲渡することは可能ですか。

- 可能です。ただし、以下の条件があります。
①支払期日から起算して3金融機関営業日経過後であること
②債務者が異議申立をしていないこと
③当該でんさいの全額の譲渡であること