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ここから本文です現在の位置:HOME >> 10万円を超える現金のお振込みの際に本人確認書類のご提示が必要です
ほくとしんきんからのお知らせ
平成20年3月
金融機関窓口では
10万円を超える現金のお振込みの際に
本人確認書類のご提示が必要です。

資金洗浄及びテロ資金供与防止を目的として制定された、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の定めにより、10万円を超える現金のお振込みをなさる場合には、本人確認書類をご提示いただく必要があります。

お客様がお振込みをなさる際にお手間をおかけすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ATMでのお振込み窓口でのお振込み
お振込み手続きについての表
注1、口座開設の際に本人確認手続きがお済の預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。
注2、当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードがご利用いただけます。
注3、キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客様が設定された金額の範囲内となります。
注4、本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。お客様の本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問い合わせください。
注5、店舗外キャッシュコーナーでは、現金でのお振込はご利用いただけません。
個人のお客様
運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種健康保険証、外国人登録証明書、お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書など
法人のお客様
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類など
※法人の代表者など来店された方につきましても、個人のお客さま同様の確認をさせていただきます。
詳しくは、窓口・担当の営業係にお問い合わせください。
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