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しんきん電子記録債権サービス

よくあるご質問

その他

Q1
裁判所から差押命令が送達されてきました。何か必要な手続はありますか。
A1
金融機関へ、裁判所等から強制執行等の書類の送達を受けた日を申し出て、口座間送金決済を中止するでんさいを特定していただいたうえで、以下の書類を提出してください。
①送達された書類の写し
②口座間送金決済中止依頼(対象でんさいに既に強制執行が記録されている場合は不要)
Q2
当社が破産してしまいました。何か必要な手続はありますか。
A2
速やかに金融機関に届け出てください。
Q3
個人事業主としてでんさいネットを利用していた父が死亡してしまいました。何か必要な手続はありますか。
A3
金融機関へほかの取扱(預金)と同様に、利用者が死亡した旨を、除籍謄本・死亡証明書等の金融機関が指定する書類により届け出てください。
なお、故人が利害関係者となるでんさいが全て消滅していれば、自動的に利用契約が解除されますが、でんさいが存在している場合は、全てのでんさいが消滅するまでの間、故人の地位を承継する相続人を届け出ていただく必要があります。
Q4
個人事業主としてでんさいネットを利用していた父の事業を相続することになりました。父が利用していた利用者番号を継続して利用することは可能ですか。
A4
当金庫が認めた場合に限り可能です。取扱可否および届出方法等については、窓口にお問い合わせください。
Q5
組織再編により、他社と合併をすることになりました。何か必要な手続はありますか。
A5
合併により利用契約の地位を承継した旨を当金庫に届け出ていただく必要があります。詳しい届出方法は、窓口にお問い合わせください。
Q6
請求した内容と異なるでんさいが発生しています。どうすればよいでしょうか。
A6
速やかに当金庫に届け出てください。
届出を受け付けた後、当金庫およびでんさいネットで原因を調査します。
当金庫もしくはでんさいネットに原因がある場合には、利害関係者からの同意を得たうえで、当該でんさいの記録を訂正いたします。
Q7
取引金融機関から電子記録の訂正について承諾してほしいと言われています。承諾をしなければならないのでしょうか。
A7
訂正に協力していただく義務があり、理由なく承諾しない場合は業務規程に反することになります。
なお、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、電子記録の訂正をすることができません。
Q8
大地震などの災害やでんさいネットのシステムで災害・障害等が発生した場合の取扱いについて教えてください。
A8
でんさいネットでは、通常時に稼働しているプライマリーセンターで災害や障害が発生した場合は、バックアップシステムに切り替えて業務を継続します。
なお、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、手形に準じて実態に応じた措置をとります。
Q9
でんさいを手形のように割り引いてもらうことは可能でしょうか。
A9
可能ですが、でんさいの割引(でんさい割引)は金融機関が行う業務であり、取扱可否や方法等は金融機関によって異なりますので、窓口にお問い合わせください。
Q10
でんさいを手形のように借入金の担保にすることは可能でしょうか。
A10
可能ですが、でんさいの担保利用は金融機関が行う業務であり、取扱可否や方法等は金融機関によって異なりますので、窓口にお問い合わせください。
Q11
社名に機種依存文字が含まれているのですが、正しい文字で登録することは可能ですか。
A11
でんさいネットでは、全角文字の場合「JIS X 0208 1990(90JIS)」(ただし、機種依存文字を除く)が定義する文字集合を使用することができます。
Q12
債権記録は、何年保存されるのですか。
A12
少なくとも10年間は保存します。