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よくあるご質問

支払不能処分制度

Q1
支払不能処分制度とは何ですか。
A1
でんさい取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。
①支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます(ただし、債務者の信用に関しない支払不能(第0号支払不能事由)を除く)。
②同一の債務者について、支払不能が6か月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合を除く)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティーが科されます。
③債務者は、一定の条件を満たした場合、異議申立により取引停止処分の猶予を受けることができます。
Q2
取引停止処分とは何ですか。
A2
債務者が6か月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対して①債務者としてのでんさいネットの利用、②参加金融機関との間の貸出取引を2年間禁止するものです。
Q3
債務者ですが、ある支払期日に複数のでんさいを支払不能にしてしまいました。直ちに取引停止処分を受けてしまうのでしょうか。
A3
複数のでんさいが同日に支払不能になった場合は、手形の不渡と同様、支払不能の回数は「1回」としてカウントされますので、直ちに取引停止処分を受けることはありません。
Q4
債務者ですが、取引停止処分を受けた場合には、でんさいネットを利用することができなくなるのですか。
A4
利用者(債務者)が取引停止処分を受けた場合は、債務者としてのでんさいネットの利用が2年間禁止されますが、その他の利用は可能です。
Q5
債務者ですが、口座間送金決済を中止した場合には、どんな理由であっても支払不能処分の対象となるのでしょうか。
A5
債権者の同意を得たうえで口座間送金決済を中止した場合や、債務者または債権者が破産手続開始決定等を受けた場合は、支払不能処分の対象とはなりません。
上記以外で口座間送金決済を中止した場合は、支払不能処分の対象になります。
ただし、例えば債権者の契約不履行がある等、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合は、金融機関を通して異議申立をすることにより、支払不能処分の猶予を受けることができます。
Q6
債務者ですが、取引停止処分を受けてしまいましたが、その後も既発生のでんさいについて、支払不能を複数回出してしまいました。
取引停止処分期間は2年間と聞いていますが、支払不能でんさいが生じるたびに延長されるのでしょうか。
A6
取引停止処分を受けた後、更に支払不能でんさいが生じた場合であっても、重ねて支払不能処分または取引停止処分は科されません。
よって、このケースにおいて取引停止処分期間は延長されません。
Q7
債務者ですが、支払不能でんさいについて、後日、債権者に支払のうえ支払等記録を記録しました。
この場合には、支払不能情報は削除され、支払不能処分のカウントの対象外となるのでしょうか。
A7
支払不能情報は削除されず、支払不能処分のカウント対象外にもなりません。
Q8
債務者ですが、支払不能となった場合には、でんさいにその旨記録されるのでしょうか。
A8
支払不能に関する情報は、法律上でんさいへの記録が義務付けられている事項ではありませんが、でんさいネットでは支払不能に関する情報を保有しています。
Q9
支払不能処分を受けた利用者から、利用契約を承継することになりました。この場合、私(当社)がでんさいの支払不能を生じさせたわけではないので、支払不能処分を受けることはないと考えてよいですか。
A9
支払不能処分を受けた利用者から利用契約を承継した利用者には、原則として被承継人に科されていた支払不能処分が科されますので、ご注意ください。
ただし、利用契約の承継に当たり、当該支払不能でんさいをすべて完済している等の事情がある場合には、例外的な扱いができる可能性もありますので、詳しくは当金庫にお問い合わせください。
Q10
債務者ですが、でんさいが支払不能となった場合、その情報は公表(誰もが知り得る状態)されてしまうのでしょうか。
A10
でんさいの支払不能に関する情報は、開示権限者以外には開示されません。
Q11
債務者ですが、支払不能でんさいに関する支払不能通知または取引停止通知を見せてもらうことはできるのでしょうか。
A11
通知そのものの照会はできませんが、債務者は自らに関する支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の開示を受けることはできます。
Q12
債務者ですが、債権者の都合で口座間送金決済ができませんでした。支払不能処分の対象ではないと思いますが、見栄えが悪いので支払不能という表示を消していただけないでしょうか。
A12
支払不能の表示を消去することはできません。
Q13
債権者ですが、支払不能でんさいを保有しています。債権として有効だと思うのですが、消滅時効はあるのでしょうか。
A13
時効はあります。手形と同様、消滅時効期間は3年間です。
Q14
異議申立手続の手順について教えてください。
A14
債務者が異議申立を行う場合には、以下の手続を行ってください。
①異議申立を行うでんさいの支払期日の前金融機関営業日までに、でんさいネット所定の書類を金融機関に提出する。
②金融機関が定める日時までに、異議申立の対象となるでんさいの債権金額と同額の金銭(異議申立預託金)を金融機関に預け入れる。
なお、債務者が自らが債務者となっているでんさいが不正作出されたことを理由として異議申立を行う場合は、異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることもできます。
Q15
債務者ですが、何者かが不正に行った発生記録請求により生じたでんさいが、すでに第三者に譲渡されてしまいました。当該でんさいについて、口座間送金決済を中止するとともに異議申立を検討していますが、異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることはできるでしょうか。
A15
債務者は、でんさいが不正な発生記録請求等により不正作出された旨を主張して、異議申立手続において、異議申立預託金の預け入れの免除を申立てることができます(当該申立てに理由があるとでんさい事故調査会が認めた場合、異議申立預託金の預け入れが免除されます)。
Q16
債務者ですが、発生記録に係る債権者との原因契約について不履行が生じたため、異議申立を行います。
異議申立が認められた場合には、当該でんさいを支払わなくてもいいということでしょうか。
A16
異議申立が認められた場合であっても、必ずしも債務者が支払義務を免れるわけではありません。
債務者が支払義務を負わないことが裁判等で確定した場合に、当該でんさいについての支払義務はなくなります。
Q17
債務者ですが、異議申立手続のために預け入れた異議申立預託金を返還していただきたいのですが、必要な手続について教えてください。
A17
例えば、債務者に支払義務のないことが裁判により確定した場合や異議申立をした日から起算して2年を経過した場合は、債務者は必要書類を添えて、金融機関を通じてでんさいネットに異議申立預託金の返還許可を請求してください。
Q18
債権者ですが、保有するでんさいについて異議申立がされてしまいました。もう、このでんさいの支払を受けることはできないのでしょうか。
A18
次のいずれかに該当する場合、支払を受けることが可能となります。
① 債務者が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合。
② 異議申立預託金の返還請求権に対して差押をした場合。
③ 異議申立の原因となった、第2号支払不能事由が解消した場合。
④ 債務者が支払義務を負うことを認めた場合。
Q19
大地震など災害が生じて支払いが難しい場合であっても、支払不能処分が科されるのでしょうか。
A19
大地震等のため、債務者が支払期日までに決済口座に資金を準備することができず、やむを得ず支払不能となった等、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、実態に応じた措置をとります。
Q20
債務者ですが、手形の不渡とでんさいの支払不能をそれぞれ1回ずつ発生させてしまいました。取引停止処分を科されてしまうのでしょうか。
A20
手形交換所の不渡処分制度と、でんさいの支払不能処分制度は異なる制度であるため、不能回数を合わせてカウントはしません。したがって、左記の場合はでんさいの支払不能は1回であり、債務者は取引停止処分を科されません。