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しんきん電子記録債権サービス

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よくあるご質問

でんさいの支払(口座間送金決済等)

Q1
でんさいの支払方法について教えてください。
A1
口座間送金決済による支払が原則です。支払期日になると、債務者口座から債権者口座へ自動的に送金されます。振込や手形の取立のような手続は必要ありません。
Q2
債務者ですが、口座間送金決済のための決済資金は、いつまでに決済口座に準備する必要がありますか。
A2
支払期日当日の円滑な手続のため、支払期日前に余裕をもって準備してください。
Q3
債権者ですが、口座間送金決済で受け取った決済資金はいつから利用できますか。
A3
決済資金は支払期日当日から利用できます。
Q4
支払期日として土日祝日など金融機関営業日以外の日を指定して発生記録を請求した場合には、どのような取扱いになりますか。
A4
翌金融機関営業日を支払期日とする発生記録の請求があったものとして取り扱います。
Q5
債務者ですが、支払期日に口座間送金決済で支払をしましたが、支払等記録が記録されていません。
いつ支払等記録は記録されるのでしょうか。
A5
支払等記録は、支払期日の3金融機関営業日後に行われます。
Q6
口座間送金決済以外の方法ででんさいを支払う(受け取る)ことはできますか。
A6
でんさいの支払は、口座間送金決済による方法が原則です。
ただし、例外的に以下の場合は、口座間決済以外の支払に基づく支払等記録を請求することができます。
①支払期日前(支払期日の7金融機関営業日以前の日)
・債務者による全額支払
・債務者に法的整理またはそれに準ずる倒産手続の開始決定がされた場合ならびに金融機関が特に認めた場合における電子記録保証人による全額の支払
②支払期日経過後
・債務者による全額または一部支払
・電子記録保証人、民事上の保証人または物上保証人等による全額の支払
なお、支払期日の翌金融機関営業日と2金融機関営業日後に支払等記録の請求がされた場合、でんさいネットでは支払期日の3金融機関営業日後に支払等記録を行います。
Q7
口座間送金決済以外の方法ででんさいを支払い(受け取り)ました。何か必要な手続があれば教えてください。
A7
利用者による支払等記録請求が必要となります。
Q8
債務者ですが、でんさいの支払期日前に口座間送金決済以外の方法で債権者に支払をしたにも関わらず、支払期日になると口座間送金決済がされてしまいました、何故でしょうか
A8
口座間送金決済以外の方法で支払った場合でも、支払等記録が支払期日の3金融機関営業日前までにされていない場合は、口座間送金決済が行われます。
したがって、支払期日前に口座間送金決済以外の方法で支払った場合、支払期日の3金融機関営業日前までに支払等記録を行うか、あるいは口座間送金決済の中止を金融機関に申し出る必要があります。
Q9
債務者ですが、債権者が破産したという通知を受け取りました。口座間送金決済はどうなるのでしょうか。
A9
原則として、口座間送金決済は中止されます。
Q10
債権者ですが、債務者が破産したという通知を受け取りました。でんさいは口座間送金決済で支払われると思うので、破産手続に参加しなくても、支払期日がきたら支払を受けられると考えていてもよいでしょうか。
A10
破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、原則として口座間送金決済は中止され、当該でんさいは支払不能となります。
当該でんさいから支払いを受けるためには、債務者の破産手続に参加する必要があります。
Q11
債権者ですが、でんさいの支払期日になりましたが、未だに入金がされていません。でんさいが支払不能になったかどうか、どのように確認することができますか。
A11
当金庫に入金状況を確認するか、債務者に直接お問い合わせください。
入金時間は、債務者の資金準備状況ならびに債務者および債権者の金融機関の手続状況により異なります。
支払不能となったことが確認できるのは、支払期日から3金融機関営業日後となります。
Q12
債権者ですが、支払不能でんさいについて、債務者と調整した結果、分割払いを受けることとしました。支払等記録をすることはできますか。
A12
支払等記録をすることはできます。支払期日経過後は、債務者からの支払があった場合に限り、でんさいの一部の金額を支払等をした金額とする支払等記録が可能です。
Q13
債権者ですが、債務者から、支払期日に決済資金が用意できないとの連絡がありました。債務者に支払不能処分が科されることは避けたいのですが、でんさいについても、手形の期日延長のような手続はできるのでしょうか。
A13
一定の条件のもとで、支払期日を延長する旨の変更記録請求をすることができます。
Q14
債務者ですが、債権者が契約を履行してくれないので、でんさいの支払に応じたくありません。口座間送金決済を中止するためには、債権者の同意が必要でしょうか。
A14
債権者の契約不履行がある場合には、債権者の同意がなくても口座間送金決済を中止することができます。
この場合、でんさいが支払不能になり、通常であれば債務者は支払不能処分を受けてしまいますが、債務者が異議申立預託金を金融機関に預け入れて異議申立手続を行えば、でんさいの支払をしないことについて、支払不能処分を受けることはありません。
Q15
電子記録保証人ですが、債権者からでんさいの支払請求を受けました。まずは債務者に支払を請求すべきではないでしょうか。
A15
電子記録保証人には、民法上の保証人と異なり、債権者に対して、まず債務者へ支払を請求するよう主張する権利は認められていません。
Q16
債務者ですが、私に代わってでんさいの支払いをしたという者から「特別求償権」の支払をするよう請求を受けています。
当該でんさいについて開示を受けると、支払等記録は記録されていますが、「債権者欄」に記載されている利用者と請求者が異なります。私は、「債権者欄」に記載されている利用者と請求者のどちらに「特別求償権」の支払をすればよいのでしょうか。
A16
開示結果の「支払者」と請求者が同一の場合は、請求者に「特別求償権」に対する支払を行ってください。