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しんきん電子記録債権サービス

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よくあるご質問

でんさいネットの利用(保証)

Q1
「単独保証記録」と「譲渡保証記録」の違いを教えてください。
A1
「譲渡保証記録」
でんさいを譲渡する場合は、原則として保証記録もセットで記録されます。その際の保証記録が「譲渡保証記録」です。
「単独保証記録」
でんさいネットを債務者として利用することのできる利用者および保証利用限定特約を締結した利用者は、譲渡記録の請求なく保証記録のみを請求することができます。その際の保証記録が「単独保証記録」です。
Q2
電子記録保証人としての責任を教えてください。
A2
電子記録保証とは、「電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証」です。
電子記録債権法は、連帯保証の適用を除外しつつ民事保証とも異なる特別の効力を規定し、電子記録保証人に次のような手形の裏書人と類似の責任を負わせています。
①主たる債務者がその主たる債務を負担しない場合でも、電子記録保証人は電子記録保証債務を負担します。
②電子記録保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権はありません。
③電子記録保証人が複数人いる場合、分別の利益はありません。
④主たる債務者に対する時効中断効は電子記録保証人には及びません。
⑤電子記録保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することはできません。
ただし、①および⑤については、電子記録保証人が個人事業者でない個人の場合には適用されません。
Q3
電子記録保証人になるための手続を教えてください。
A3
電子記録保証人になるためには、前提として金融機関に債務者としての利用が可能な利用者または保証利用限定特約を締結した利用者としての利用申込をする必要があります。
でんさいネットの利用は、利用申込後、一定の審査、利用契約締結等を経て、可能となります。
電子記録保証人になるためには、その後、保証記録を請求する必要があります。手続の詳細については、窓口にお問い合わせください。
Q4
電子記録保証人ですが、でんさいの支払に応じました。何か必要な手続があれば教えてください。
A4
支払等記録が特別求償権発生のための法律上の要件となりますので、支払等記録を請求してください。
また、電子記録保証人が支払等をした場合、支払等記録をすることで、当該でんさいが譲渡されることを防ぐことができます。
支払等記録の請求に関する具体的な手続は、窓口にお問い合わせください。
Q5
「特別求償権」とは何ですか。
A5
電子記録保証人が債務者に代わって弁済した場合に取得する権利です。民法上の求償権とは異なるため、特別求償権といいます。
Q6
「特別求償権」を譲渡することはできますか。
A6
譲渡できません。
Q7
保証契約にもとづく民法上の保証人と電子記録保証人の違いを教えてください。
A7
電子記録保証人は、電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証人であり、保証記録がされた場合に保証が成立するものと定義されています。
したがって、保証記録がされていなければ、電子記録保証人にはなりません。
Q8
保証契約にもとづく民法上の保証人ですが、でんさいの支払に応じました。何か必要な手続があれば教えてください。
A8
任意の金融機関ででんさいの利用申込を行い、でんさいネットの利用者となったうえで、支払等記録を行ってください。
支払等記録がされることにより電子記録上、求償権が生じたことを表示することができます。
Q9
でんさいの支払期日等を変更することはできますか。
A9
支払期日の7金融機関営業日以前の日までに全ての利害関係者の承諾を得られるのであれば、でんさいの支払期日を変更することは可能です。